1

別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。

2

次に掲げる防火対象物又はその部分については、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。

  1. 別表第一(十五)項に掲げる防火対象物で、総務省令で定めるもの
  2. 別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるもの