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消防法施行令
消防法施行令
2025年10月1日 施行時点
第4条の2の3
「避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物」
法第八条の二の四
の政令で定める防火対象物は、
別表第一
に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。
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第4条の2の2「火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物」
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