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消防法施行令
第4の2-3条
「避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物」
法第八条の二の四の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。
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第4の2-2条「火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物」
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第4の2-4条「自衛消防組織の設置を要する防火対象物」
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