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消防法施行令
消防法施行令
2025年10月1日 施行時点
第2条
「同一敷地内における二以上の防火対象物」
同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である
別表第一
に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、
法第八条第一項
の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。
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第1条の2「防火管理者を定めなければならない防火対象物等」
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