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消防法施行令
第36の8条
「指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料」
法第十七条の十一第一項の規定により納付すべき手数料の額は、七千円とする。
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第36の7条「総務省令への委任」
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第37条「検定対象機械器具等の範囲」
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