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消防法施行令
消防法施行令
2025年10月1日 施行時点
第36条の8
「指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料」
法第十七条の十一第一項
の規定により納付すべき手数料の額は、七千円とする。
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