1
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
2
前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
- 二 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。