前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
消防法施行令
消防法施行令 2025年10月1日 施行時点
第4条の2の6 「消防計画における自衛消防組織の業務の定め」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/fire-service-ei-4-2-6
前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。