条番号・キーワードで検索
分割
括弧内
ハイライト
Free/Pro版
AIチャット
Free/Pro版
メモ
Pro版
消防法施行令
第4の2-6条
「消防計画における自衛消防組織の業務の定め」
前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
← 前の条文
第4の2-5条「自衛消防組織を置かなければならない者」
次の条文 →
第4の2-7条「自衛消防組織の業務」
目次
括弧内
ハイライト
AIに質問
設定