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消防法施行令
第45条
「防災管理を要する災害」
法第三十六条第一項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。
一
地震
二
毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害
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