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消防法施行令
消防法施行令
2025年10月1日 施行時点
第36条の7
「総務省令への委任」
第三十六条の三
から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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第36条の6「免状の再交付」
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第36条の8「指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料」
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