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消防法施行令
第36の7条
「総務省令への委任」
第三十六条の三から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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第36の6条「免状の再交付」
次の条文 →
第36の8条「指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料」
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