第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項及び第二項の規定の適用について準用する。
建築基準法
建築基準法 2026年5月27日 施行時点
第67条の2 「第三十八条の準用」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-67-2
第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項及び第二項の規定の適用について準用する。