建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
建築基準法
建築基準法 2026年5月27日 施行時点
第24条 「建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-24
建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。