国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
建築基準法
建築基準法 2026年5月27日 施行時点
第77条の33 「指定確認検査機関に対する配慮」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-77-33
国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。