国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。
建築基準法
建築基準法 2026年5月27日 施行時点
第77条の60
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-77-60
国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。