居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。
建築基準法
建築基準法 2026年5月27日 施行時点
第36条 「この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-36