指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
建築基準法
建築基準法 2026年5月27日 施行時点
第77条の35の13 「業務区域等の掲示等」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-77-35-13