法第二条第十九号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。

  1. 一 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(第二十四条及び第二十六条第三項第一号において「公立小学校等」という。)又は特別支援学校
  2. 二 病院又は診療所
  3. 三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  4. 四 集会場又は公会堂
  5. 五 展示場
  6. 六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  7. 七 ホテル又は旅館
  8. 八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
  9. 九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
  10. 十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  11. 十一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
  12. 十二 博物館、美術館又は図書館
  13. 十三 公衆浴場
  14. 十四 飲食店
  15. 十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  16. 十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
  17. 十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
  18. 十八 公衆便所
  19. 十九 公共用歩廊