法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。