の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第二項において同じ。)の合計二千平方メートル(に掲げる公衆便所(次条第二項において「公衆便所」という。)にあっては、五十平方メートル)とする。
の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第二項において同じ。)の合計二千平方メートル(に掲げる公衆便所(次条第二項において「公衆便所」という。)にあっては、五十平方メートル)とする。