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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
第6条
「建築物特定施設」
法第二条第二十号
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
出入口
二
廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
三
階段(その踊場を含む。以下同じ。)
四
傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
五
エレベーターその他の昇降機
六
便所
七
劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(
第十五条
において「劇場等」という。)の客席
八
ホテル又は旅館の客室
九
敷地内の通路
十
駐車場
十一
その他国土交通省令で定める施設
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