法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 一 出入口
  2. 二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
  3. 三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
  4. 四 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
  5. 五 エレベーターその他の昇降機
  6. 六 便所
  7. 七 劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(第十五条において「劇場等」という。)の客席
  8. 八 ホテル又は旅館の客室
  9. 九 敷地内の通路
  10. 十 駐車場
  11. 十一 その他国土交通省令で定める施設