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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
第30条
「保留地において生活関連施設等を設置する者」
法第三十九条第一項
の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
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第31条「生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準」
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