1
の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。)は、次条からまでに定めるところによる。
2
の規定により地方公共団体が条例で同条第一項の建築の規模を床面積の合計五百平方メートル未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物(公衆便所を除き、同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。において「条例対象小規模特別特定建築物」という。)についてのの政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、及びに定めるところによる。