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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
第6条
「特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等」
1
法第二十四条第一項
の政令で定める数は、三百戸とする。
2
法第二十四条第二項
の政令で定める数は、千戸とする。
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第7条「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積」
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