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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
2025年4月1日 施行時点
第1条
「空気調和設備等」
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)
第二条第一項第二号
の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
一
空気調和設備その他の機械換気設備
二
照明設備
三
給湯設備
四
昇降機
目次⤴︎
建築物省エネ法施行令
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第2条「都道府県知事が所管行政庁となる建築物」
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