建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。

  1. 空気調和設備その他の機械換気設備
  2. 照明設備
  3. 給湯設備
  4. 昇降機