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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
第8条
「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間」
法第四十条第一項
(
法第五十三条第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
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第7条「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積」
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