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危険物の規制に関する政令
第38条
「自衛消防組織を置かなければならない事業所」
1
法第十四条の四
の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。
2
法第十四条の四
の政令で定める数量は、
第三十条の三第二項
に規定する数量とする。
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第37条「予防規程を定めなければならない製造所等の指定」
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