1
の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。
事業所の区分 | 人員数 | 化学消防自動車の台数 |
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の十二万倍未満である事業所 | 五人 | 一台 |
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の十二万倍以上二十四万倍未満である事業所 | 十人 | 二台 |
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の二十四万倍以上四十八万倍未満である事業所 | 十五人 | 三台 |
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の四十八万倍以上である事業所 | 二十人 | 四台 |
2
前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。
3
第一項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。