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危険物の規制に関する政令
第37条
「予防規程を定めなければならない製造所等の指定」
法第十四条の二第一項
の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、
第七条の三
各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
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