法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
危険物の規制に関する政令
危険物の規制に関する政令 2026年4月4日 施行時点
第37条 「予防規程を定めなければならない製造所等の指定」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/hazardous-materials-37
法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。