において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。

  1. 指定数量の倍数が十以上の製造所
  2. 指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
  3. 指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
  4. 指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
  5. 移送取扱所
  6. 指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(に規定するものを除く。)