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危険物の規制に関する政令
第1条の11
「危険物の指定数量」
法第九条の四
の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、
別表第三
の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
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第1条の10「届出を要する物質の指定」
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