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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第42条
1
次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第三項
(
第三十六条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第十一条第一項
の規定に違反した者
三
第十一条第五項
の規定に違反した者
四
第十二条の二第一項
又は第二項の規定による命令に違反した者
五
第十二条の三第一項
の規定による命令又は処分に違反した者
六
第十三条第一項
の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
七
第十三条第三項
の規定に違反した者
八
第十四条の二第一項
の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
九
第十六条の三第三項
又は第四項の規定による命令に違反した者
十
第十七条の五
の規定に違反した者
十一
第二十五条第三項
(
第三十条の二
及び
第三十六条第八項
において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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