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次のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第三項の規定に違反した者
  2. 第十六条の規定に違反した者
  3. 第十六条の二第一項の規定に違反した者
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前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。