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消防法
第43条
1
次のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第三項の規定に違反した者
二
第十六条の規定に違反した者
三
第十六条の二第一項の規定に違反した者
2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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第43の2条
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