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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第17条の5
消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、
政令で定める
ものを行つてはならない。
一
第十条第四項
の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
二
設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等
消防令
第36条の2第1項
消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備
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