キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第38条
第十八条第一項
の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の拘禁刑に処する。
← 前の条文
第37条
目次⤴︎
消防法
次の条文 →
第39条
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定