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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第39条
第十八条第一項
の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の拘禁刑に処する。
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