条番号・キーワードで検索
分割
括弧内
ハイライト
Free/Pro版
AIチャット
Free/Pro版
メモ
Pro版
消防法
第37条
特別区の存する区域においては、この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。
← 前の条文
第36の4条
次の条文 →
第38条
目次
括弧内
ハイライト
AIに質問
設定