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危険物の規制に関する政令
危険物の規制に関する政令
2026年4月4日 施行時点
第8条の5
「定期に点検をしなければならない製造所等の指定」
法第十四条の三の二
の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、
第七条の三
に規定する製造所等(
第八条の三
に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
一
危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所
二
地下タンク貯蔵所
三
移動タンク貯蔵所
四
地下タンクを有する給油取扱所
五
地下タンクを有する一般取扱所
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