法第十四条の三の二の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三に規定する製造所等(第八条の三に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

  1. 一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所
  2. 二 地下タンク貯蔵所
  3. 三 移動タンク貯蔵所
  4. 四 地下タンクを有する給油取扱所
  5. 五 地下タンクを有する一般取扱所