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危険物の規制に関する政令
第7条の2
「危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定」
法第十一条第一項第一号
の政令で定める取扱所は、
第三条第三号
に掲げる取扱所とする。
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第7条の3「許可等の通報を必要とする製造所等の指定」
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