第一類の危険物、第二類の危険物及び第五類の危険物のうち総務省令で定めるものについては、、第四号から第七号まで、第九号、第二十号及び第二十一号(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、、第四号から第七号まで及び第十二号、並びにに定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。