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の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |
(一) | 前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 七万六千二百円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十八万四百円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十八万四百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万九千四百円を加えた額 | ||
(二) | 後段の規定による移送取扱所の変更の許可を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 六万二千二百円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十万八千三百円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十万八千三百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万四千七百円を加えた額 | ||
(三) | 移送取扱所の設置の完成検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 六万二千円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十一万九千二百円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十一万九千二百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万四千四百円を加えた額 | ||
(四) | 移送取扱所の変更の完成検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 五万五千四百円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 七万七千九百円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 七万七千九百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに七千円を加えた額 | ||
(五) | ただし書の規定による移送取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 | 七千三百円 | |
(六) | の規定による移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十五万五千五百円 |
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十五万五千五百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万三千円を加えた額 | ||
備考 この表の上欄に掲げる者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第三条第八号に規定する申請等をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から百円を減じた額とする。 | |||
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の規定により納付すべき手数料の額は、五千三百円とする。