製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。
危険物の規制に関する政令
危険物の規制に関する政令 2026年4月4日 施行時点
第21条の2 「避難設備の基準」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/hazardous-materials-21-2
製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。