指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
危険物の規制に関する政令
危険物の規制に関する政令 2026年4月4日 施行時点
第21条 「警報設備の基準」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/hazardous-materials-21
指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。