類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
第一類 | 第一種酸化性固体 | キログラム
五〇 | |
第二種酸化性固体 | 三〇〇 | ||
第三種酸化性固体 | 一、〇〇〇 | ||
第二類 | 硫化りん | キログラム
一〇〇 | |
赤りん | 一〇〇 | ||
硫黄 | 一〇〇 | ||
第一種可燃性固体 | 一〇〇 | ||
鉄粉 | 五〇〇 | ||
第二種可燃性固体 | 五〇〇 | ||
引火性固体 | 一、〇〇〇 | ||
第三類 | カリウム | キログラム
一〇 | |
ナトリウム | 一〇 | ||
アルキルアルミニウム | 一〇 | ||
アルキルリチウム | 一〇 | ||
第一種自然発火性物質及び禁水性物質 | 一〇 | ||
黄りん | 二〇 | ||
第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | 五〇 | ||
第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 三〇〇 | ||
第四類 | 特殊引火物 | リットル
五〇 | |
第一石油類 | 非水溶性液体 | 二〇〇 | |
水溶性液体 | 四〇〇 | ||
アルコール類 | 四〇〇 | ||
第二石油類 | 非水溶性液体 | 一、〇〇〇 | |
水溶性液体 | 二、〇〇〇 | ||
第三石油類 | 非水溶性液体 | 二、〇〇〇 | |
水溶性液体 | 四、〇〇〇 | ||
第四石油類 | 六、〇〇〇 | ||
動植物油類 | 一〇、〇〇〇 | ||
第五類 | 第一種自己反応性物質 | キログラム
一〇 | |
第二種自己反応性物質 | 一〇〇 | ||
第六類 | キログラム
三〇〇 |
備考 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。。第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。。第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。。第一種可燃性固体とは、の小ガス炎着火試験において試験物品が三秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。。第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。。第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。。第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。。第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。。非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。。水溶性液体とは、一気圧において、温度二〇度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。。第一種自己反応性物質とは、孔径が九ミリメートルのオリフィス板を用いて行うの圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。。第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。