次のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。