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消防法
第39の3-2条
1
第五条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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第40条
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