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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第21条の21
1
協会は、
政令で定める
ところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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