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協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 一 目的
  2. 二 名称
  3. 三 事務所の所在地
  4. 四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
  5. 五 評議員会に関する事項
  6. 六 業務及びその執行に関する事項
  7. 七 財務及び会計に関する事項
  8. 八 定款の変更に関する事項
  9. 九 公告の方法
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協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。