1
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 目的
- 二 名称
- 三 事務所の所在地
- 四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
- 五 評議員会に関する事項
- 六 業務及びその執行に関する事項
- 七 財務及び会計に関する事項
- 八 定款の変更に関する事項
- 九 公告の方法
2
協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。