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メモ
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消防法
第16の22条
1
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
五
評議員会に関する事項
六
業務及びその執行に関する事項
七
財務及び会計に関する事項
八
定款の変更に関する事項
九
公告の方法
2
協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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第16の23条
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