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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第16条の21
1
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、
政令で定める
ところにより、設立の登記をしなければならない。
2
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
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