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高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。

種類許容せん断応力度長期に生ずる力に対する許容せん断応力度短期に生ずる力に対する許容せん断応力度
(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
一面せん断[object Object]長期に生ずる力に対する許容せん断応力度の数値の一・五倍とする。
二面せん断[object Object]
この表において、は、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。[object Object]
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高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、次の式により計算したものとしなければならない。