法第六条の三第一項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第五項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。
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建築基準法施行令
法第六条の三第一項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第五項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。