第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。

  1. 第八十二条各号、第八十二条の二及び第八十二条の四に定めるところによること。
  2. 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。
    1. 次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ十分の六以上であること。
    2. 次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ百分の十五を超えないこと。
  3. 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。